天佑 (@tououtei)さんが投稿した、お酒にまつわるツイートに注目が集まっています。
ひょんな事で酒税法を勉強してたら「酒類の混合は直前に消費者自身が行う場合のみ適用外」とあって、あれ?では「宅飲みとかで友人や同僚に焼酎のお湯割りとか作ったら違法なのでは?」と国税局に確認したら調査の結果「確かにご指摘の通り違法になってしまいますね」と返答をもらう。
— 天佑 (@tououtei) September 24, 2021
経緯
相方にサングリアを紹介される
サングリアは日本で作るには違法(要免許)
何が違法なのか酒税法を勉強
サングリアを合法的に作る方法を発見
国税局に確認→「合法」
しかし飲めるのは作成した自分のみ
あれ混合酒はお湯割りとかも含むよね?
国税局に確認→「他人のためにお湯割り作るのは違法」— 天佑 (@tououtei) September 24, 2021
えええ(((;゚Д゚)))
まさかの事実
国税局の返答に衝撃を受けた方は、少なくないのではないでしょうか。
ってことは会社の飲み会とかで部下にお湯割りとか作らせるのは違法なんですねw
— トビソー (@Tobiso_023) September 25, 2021
法律に抵触する行為となれば、お酒は各自で用意してもらうしかありませんね(;´∀`)
関連:「俺は飲むべき人間ではない」と言う同期。理由を聞くと…えぇ
みんなの反応
●知らんかった…
●お酒にまつわる話題は意外に面白い。お祭りなどの催し物で目にする缶ビール。そのまま渡すと酒類販売業免許、プシッっと開けて渡すと飲食店だったけか
●著作権法の私的複製みたい。自分自身と家族の範囲で利用できる。友人に譲渡したらダメ
●気付かないうちに違法行為に手を染めてる人、多数…
気をつけたいお話に、他のユーザーからも大きな反響が寄せられていました!