『コロナによる業績悪化』を理由として、内定を取り消される就活生たちが現れ始めている…。
そんな話題がネット上で注目を集める中、いっちー(@LnhBOC1VeOSLnHY)さんは、以下のような呟きを投稿しました。
#内定取り消し について。
新社会人たちへ、無責任な大人ばかりでごめんね。
転職内定後に、メールだけで会社都合で取消となった友人。人事に不当性を指摘し、不当解雇扱いとして試用期間の3ヶ月分の給与を出社することなく貰った。就活氷河期に学んだこと、権利は主張しないと発動しない!— いっちー (@LnhBOC1VeOSLnHY) 2020年3月12日
仰る通り…!!
最適な解決策は
NHK NEWS WEBも3月13日付の記事で、『内定取り消しが無効になるというケースもある。ひとりで抱え込まずにハローワークや労働局に相談してほしい』という厚生労働省のコメントを添えつつ、注意を促しています。
#内定取り消し は、「解雇」に相当し、労働契約法16条で「解雇は、客観的に合理的な理由を欠く、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と規定されいます。
会社は人材をキープした時点で、キャンセル料を払う責務があります。— いっちー (@LnhBOC1VeOSLnHY) 2020年3月13日
ただし、その一方で…
労働問題に詳しい指宿昭一弁護士は「一般的には内定の時点で労働契約が成立しているとみなされ、会社側は安易な取り消しをしてはならない。ただ、会社側も政府がさまざまな自粛要請をしている影響などで厳しい状況に置かれていて、国がきちんと支援するなど責任ある対応が必要だ」と話しています。
特に小さな企業においては、「たった一人の採用」も会社の命運を大きく左右する決断となりかねない現在。
社会全体で適切な解決策を模索するためには、今後も議論を重ねていかなければなりません。
関連:【絶句】 コロナの影響は、『4月入社の新社会人』にまで及んでいる
みんなの反応
●4月から転職先で勤務予定、内定期間にいる者です。不安ですが、もしもの際には損害賠償請求も出来るんだと勇気付けられました。ありがとうございます
●まぁ確かに内定取り消しになる方の気持ちもわかるけど、企業にも同情する。観光業とか破産寸前でしょ…
●3.11の時もありましたねぇ…。熊本の震災の頃に、関わってる会社に見た事ない人いるな?と思ったら、色々自粛モードで社内研修が成り立たないと判断されて、他社ですがこちらに研修に参りました。と自己紹介されたのを思い出す。同業他社の新卒研修受け入れたこの会社すげーな、とも思った
深く考えさせられるエピソードに、他のユーザーたちからも大きな反響が寄せられていました。