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【納得】弁護士が本当に食べない危険な食べ物・第1位は…!

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弁護士のくまえもん🐻 (@cure_kumaemon)さんが投稿した、『弁護士あるある』に注目が集まっています。

そうなのかΣ(゚Д゚)

弁護士法

なんでも、被疑者等から金品等を受領することは『弁護士職務基本規程の49条』に違反し、場合によっては懲戒処分の対象となるのだそう。

もしもの時のために、覚えておきたいですね。

関連:「朝からドカ食いするタイプなのがバレた」校正の指摘にドキッ

みんなの反応

●毒とかじゃなくてそういう問題かw

●確かに…。腹を壊すどころの話では無くなりそう

●食べない、ではなく受け取らない、ですね。食べたかどうかは証明できないし…送りつけて懲戒請求するマッチポンプもあるみたいですしね

●ガチの危険…((((;゚Д゚))))

納得のお話に、他のユーザーからも大きな反響が寄せられていました。

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