show (@surumegohan)さんが投稿した、賃貸借契約に関するエピソードに注目が集まっています。
部屋の賃貸更新について通知書がきた。
家賃いきなり5千円増、敷金も千円増、更新費用も増額後計算。
増額理由が物価上昇。馬鹿じゃねーの?
弁護士に即時連絡。
僕
「これは借地借家法26条1項,法定更新に則り、原稿家賃を管理会社振込で良いですよね?」続)
— show (@surumegohan) May 10, 2021
続き)
弁護士
『お詳しいですね。その通りです。周辺物件の家賃が【ある程度】あがっていても、現行法なら現在の家賃で更新の旨を連絡して、値上げに応じなくても追い出されません。それに5千円は年間6万円で上げ過ぎです』僕
「デスヨネー。断固応じません。」続)
— show (@surumegohan) May 10, 2021
続き)
弁護士
『それで構わないと思います。それでも家賃をあげると言ってきたら裁判するしかないですが、そこまでされることはほぼないでしょう』僕
「家賃5千円のために裁判してくるなら上等ですね。むしろ下げさせるつもりでしたよ」弁
『管理会社への連絡はしてくださいね』続)
— show (@surumegohan) May 10, 2021
続き)
管理会社に電話
僕
「弁護士相談した結果、更新意思はありますが値上げは応じません。法的にも応じる義務はないので、不服ならオーナーが家賃5千円のために裁判してください」管理会社
『ちょ、、お、オーナーに確認して連絡します。』僕
「お待ちしています」さぁ、どうなるかな〜?
— show (@surumegohan) May 10, 2021
なお、この手段をとる場合は
家賃支払いは毎月自分で手動振込にしておく必要がある銀行引き落とし、クレジットカード払い等にしているとオーナーや管理会社に金額を操作されてしまうのだ
— show (@surumegohan) May 10, 2021
なるほど…(;゚Д゚)
覚えておきたい
借主側に家賃等値上げへの拒否権・交渉権があることは、世間一般にはあまり知られていないかもしれません。
なお、周辺の物件の家賃相場が下がった等、借主側に正当な理由がある場合には『家賃値下げの交渉』をすることも可能とのこと。
バズったら宣伝だっけ?
あくまで今回は、僕の状態に適応しているのであって、かつ、貸主側や管理会社からのリアクションはまだ返ってきてないです。
最終結果がでたらブログにまとめます。こういう時に弁護士にスパッと連絡するには、どこかの弁護士保険に入っておくと良いです。
— show (@surumegohan) May 10, 2021
話し合いの末、showさんが納得できる結論に至ることを願うばかりです。
関連:月給20万で『家賃18.5万・5DKの一軒家』を借りた女性。その結果…!?
みんなの反応
●契約書にも協議の上って書いてあるはずなので一方的にはできませんからねー。一方的にできるなら不景気のためで3万ぐらい家賃安くしてもらいましょうw
●不動産に関わるものです。家賃改定は貸主・借主双方の合意が無ければ出来ないですから!民法、借地借家法にありますからね!
●ちょうど今更新時期でして、2年前の更新で6千円、今回はまさかの1万円も上がったのでこちらの投稿を見て勉強になりました
●これ、意外と知らずに、言われるがままに払ってしまう人多いんですよね…
ためになるお話に、他のユーザーからも大きな反響が寄せられていました。