先日、祭花’ (@sighcat)さんのもとに『東京簡易裁判所』から一通の封筒が届きました。
しかし…
本日このような書面が届きましたが、本物の東京簡易裁判所に問合せ、偽物であることは確認済みです。届いた皆様、放置を! pic.twitter.com/xmTE5j6hBj
— 祭花’ (@sighcat) 2019年12月3日
『偽物』!?(((;゚Д゚)))
ポストには届かない
今回のつぶやきを見た、ストロングK (@COHyc7tKCWokLOt)さんによると…
これが本物です。騙されなすように! pic.twitter.com/TvJmvkc0Xe
— ストロングK (@COHyc7tKCWokLOt) 2019年12月4日
封筒に記載された「特別送達」について、法務省のHPには以下のような説明がありました。
1 裁判所から「支払督促」や「少額訴訟の呼出状」が送られる場合には、「特別送達」という特別な郵便(郵便法第49条,内国郵便約款第131条)により送付されることになっています。
これらが電子メールで送付されることはありません。
この「特別送達」には,次のような特徴があります。
○「特別送達」と記載された,裁判所の名前入りの封書で送付されてきます。
※「支払督促」や「少額訴訟の呼出状」が,はがきや普通郵便で送付されてくることはありません。
○郵便職員が名宛人に手渡すのが原則であり,はがきや普通の封書のように郵便受けに投げ込まれることはありません。
そして,郵便職員から受け取るときは,「郵便送達報告書」に受け取った人の署名又は押印をするよう求められます。
○裁判所で付した「支払督促」や「少額訴訟の呼出状」の「事件番号」・「事件名」が記載されています。
これらの特徴があるかどうかで,裁判所からの本当の通知であるかどうかを見分けることができます。
(参照:法務省『督促手続・少額訴訟Q&A』)
また、『名目のいかんを問わず,裁判所から「お金を振り込むように」という連絡が来ることもありません』とのこと。
上記を鑑みても、やはり祭花’さんのもとに届いた封筒は間違いなく詐欺ですね…。
関連:孫からの「心温まる電話」かと思いきや、翌日…。えげつない詐欺の手口に震える
みんなの反応
●今までは、架空の役所だったりしてたけど、本物の役所を騙るようになったら公文書偽造罪が成立するでしょ。公文書偽造は結構な重罪だと思うから、捜査機関は本腰入れて摘発して欲しい
●前はハガキでしたが、最近は封書で来るようになりましたね。うちにも届いたことあります。でも、ハガキや普通郵便で届くようなものじゃありませんからね。あと、最近は三井住友や三菱とだけを名乗ってクレジットカードの番号を盗もうとするメールも増えましたね。みんな詐欺です
●この手の来たら弁護士に聞けば秒で判定してくれるから聞くといいよ
加えて、振り込みを求められていなくとも、身に覚えのない通知が届いた場合は『封筒記載の電話番号に連絡するのもNG』です。
相手側がその連絡先で虚偽の説明をする可能性もあるため、必ずご自身で機関の電話番号を調べ、確認を取るよう心がけてください。