茶とらーずの隠れ家* (@chatora_hideout)さんが投稿した、とある友人の「副業」を巡るエピソードに注目が集まっています!
友人が副業禁止されてる会社に副業がバレて二度と副業をしないよう上司に言われた。
言われた通り翌日から会社に行くのを辞めたら鬼電が止まらなかったとか。
友人いわく、何が副業かは俺が決めること。そして二度と副業をしないように言われたのでそうしたのだと。
それを聞いてメッチャ笑ったよww— 茶とらーずの隠れ家* (@chatora_hideout) 2019年7月9日
まさかの展開…!
普段から、よほど腹に据えかねていたことがあったのでしょうか…!
「副業禁止」がもたらすもの
無論、元々伝えられていたルールを破ったのであれば友人さんにも非があり、雇用契約を結んでいる以上は、このままなんの手続きも踏まず去るという訳にはいかないでしょう。
一方で、副業禁止のルールがありながら「隠れてまで副業をされる企業」の労働環境にも、何らかの問題があったと思わざるを得ません。
空気を読まずマジレスしてしまって恐縮なのですが、会社に保険料折半で払ってもらってますし、税制上も本業と副業で扱いが違うので、お友だちの仰ってることは間違いですよ・・・。
会社が副業だというなら、それを切り替えてからでないと・・・。
(こちらが、勘違いしていましたら、すみません)— 「人と本と酒」みろくや(夢は二拠点) (@mirokumie) 2019年7月9日
マジレスするなら、副業禁止自体が憲法の定める職業選択の自由に反するので無効。まあ、有効になるケースもあるみたいですが、「同業」などよっぽどタチの悪い副業以外は禁止できないはず。
— うっくん@MBUX (@HIRO_YUKI_) 2019年7月9日
そうですね。ケースバイケースだと思います。去年改正されるまでは、厚労省が出してたモデル就業規則自体が副業を制限していた経緯もありますし、問答無用で違法になるにはもう少し時間がかかるんじゃないかなあと思っています。過渡期ですね~。
— 「人と本と酒」みろくや(夢は二拠点) (@mirokumie) 2019年7月9日
話題にも上がっていた、厚生労働省が発表している2018年改定の「モデル就業規則」を見ると…
第67条 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。
2 労働者は、前項の業務に従事するにあたっては、事前に、会社に所定の届出を行うものとする。
3 第1項の業務に従事することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、会社は、これを禁止又は制限することができる。
① 労務提供上の支障がある場合
② 企業秘密が漏洩する場合
③ 会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
④ 競業により、企業の利益を害する場合
(参照:厚生労働省:モデル就業規則について)
これはあくまでもルールではなく目安として掲げられているものですが、よほど問題がない限り、社会的にも副業を推進することが求められているようです。
今回のような最悪の事態が起こりかねないことを考えたら…会社としても、規則を緩めるほうが確かに懸命ですね。
関連:求人サイトで「好待遇の会社」を発見。でも、絶対に転職NGな理由は?
みんなの反応
●副業禁止っていうくらいなら「金をくれ」ってなるし、支払い足りないし「死ねって言ってるのかな?」ってなるし、悪いことして稼いでるわけでもないし、昔の時代とは違うんだよって思いますね
●副業なんてしなくても、定年まで大丈夫なんて会社企業ってそんなないでしょうに。給料が足りない分は、自分で稼いでって言ってくれる職場の方が、主体性を発揮できるようになって、人材的にも成長してくれると私は思う
●副業をやることによって、仕事に支障が出てるなら怒るのはわかる。でも、仕事をちゃんとやってるのに副業禁止なんて言われるのは理不尽だよな
考えさせられるお話に、他のユーザーたちからも大きな反響が寄せられていました。