めもりー🐱☕ (@m3m0r7)さんが投稿した、以前勤めていた会社で横行していた「ある行為」に関するツイートに注目が集まっています。
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そういえばブラックに居たときに、給与振込口座を会社に指定されて口座を作成させられたんだけど、これ普通に違法らしい
— めもりー🐱☕ (@m3m0r7) February 10, 2021
ちなみにこれは労働基準法第24条で定義されていて、労使協定もしくは厚生労働省令がある場合においては違法にならないケースもあるので勘違いしないでくださいね。あと公務員は労働基準法に適用されないので、無関係です。知らんけど
— めもりー🐱☕ (@m3m0r7) February 10, 2021
さらに補足。なお、口座に関しては「労働基準法施行規則第7条の2の1」にて、労働者の指定する口座と明記されています。労働者の指定なので、会社が指定は違法です。お願いは指定ではないので違法ではないです。同調圧力は知らんです
— めもりー🐱☕ (@m3m0r7) February 10, 2021
そうだったのか…!Σ(゚Д゚;)
労働基準法への意識
なお、「指定口座以外だと振込手数料が掛かる」という説明があった場合も…
賃金支払いの5原則というのがありましてね。
その中の「全額払いの原則」で「賃金は労働者に全額支払う」となっておりますので、振込手数料を天引きするのは、この原則に反することなので違法です。— さっぴー川原🍶 (@sapi_kawahara) February 10, 2021
出来る限り、入社前に「ブラック企業か否か」を判断したいところ。
リスク回避のためにも、ぜひ上記ポイントをチェックしておきたいですね…!
関連:ある経営者が社員採用基準に掲げる『3つの条件』に…マジか
みんなの反応
●そうなのですか?!シレッと指定口座だった…
●あちゃー、今居る会社当てはまってて草www
●ここ以外だったら手数料取られるってのは入社前に言われたことはある
●前の会社がやったんだけどソレ…。給料そこに振り込まれるようになるって言いながら振り込まずに手渡しのままだったけど
参考になるお話に、他のユーザーからも大きな反響が寄せられていました!