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退職時「自己都合」だと諦めないで! 残業している人は「会社都合」になる可能性大

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退職には、「会社都合」「自己都合」の2種類があります。この2つのいちばんの違いは、失業保険の給付開始時期に差があるということ。

「会社都合」の退職だと、1週間程度の待機期間を経てすぐに受給できるのですが、「自己都合」の退職の場合、受給までおよそ3ヶ月間ほど待たなければなりません。

さらに「会社都合」の場合は、働いた期間によって給付期間が伸ばされるため、「自己都合」の場合と比べて受給額が高くなる可能性が高いです。(例:5年以上働いて「会社都合」で辞めると、30歳未満の場合、給付期間が30日多くなる。同じ条件で30歳~44歳の場合は90日も増える。など)

 
しかし、どんなに精神的に辛く辞めざるをえない状況でも、自分から辞めたいと願い出てしまえば「自己都合」での退職にされてしまう、と思っている人が多いのではないでしょうか?

そんな現状を垣間見たTAKTタクト (@bedtown0922)さんが、「実はそうではない」という内容をツイート。「知らなかった…!」と話題になっています。

 
ハローワークの「特定受給資格者の範囲」において、下記のような記述があります。

(5) 離職の直前6か月間のうちに[1]いずれか連続する3か月で45時間、[2]いずれか1か月で100時間、又は[3]いずれか連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1か月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者。

つまり、自ら「辞めたい」と申し出て退職したとしても、一定の時間外労働を課されていた場合は「会社都合」になるということ!

※TAKTさんは、「月の残業時間が40時間超えてたら」とされていますが、正確には、「直近6ヶ月の中で、3ヶ月連続で月の時間外労働が45時間を超えていた場合」になります。

 
もちろんその証拠は必要なので、タイムカードや勤怠表などをコピーして提出しなければなりませんが、このように明確な数字が出ているので、とても申請しやすいですね。

 
法外な時間外労働や精神的疲労が原因で退職する場合、「自己都合」だと諦めないで、しっかりと証拠を用意して、ハローワークに申請しましょう!

Twitterの反応

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